MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

退職記録:国民健康保険の「所得」

昨年は株の益出しを818,081円し、所得税はかからず、16万7千円ぐらい節税したと思っていました。社会保険控除、生命保険控除などフルにつかった結果です。

特定口座源泉徴収なしの口座です。

 

株の繰越損失が83,794円ありましたので、株での所得は

818,081-83,794=732,971円となりました。

 

国保の所得割算定用所得はそこからさらに33万円を引いた402,971円でした。

 

その403,971円をもとに保険料が計算され、2割軽減となり、保険料は125,250円となりました。

7割軽減だと保険料は24,000円ぐらいなので、節税した分と差し引き6万3千円ぐらい得している計算ですが、国保結構高いので、驚いています。

 

今回のことで、国保の計算における、株での所得は、社会保険控除や生命保険控除は効かないということがわかりました。

繰越損失と基礎控除の33万円だけが、差し引かれることが明確になりました。

以下の式で表現できるようで、社会保険控除、生命保険控除は無視されます。

 

所得割計算用所得=株の譲渡益 - 繰越損失 - 33万円

 

6万3千円のプラスなんで良いといえば良いのですが、たぶん住民税の均等割りが5,800円かかるだろうから、申告したことによる儲けは5万8千円ぐらいの得です。

 

問題なのは、国民年金の全額免除が効くかどうかです。

聞かなければ、「失業」を理由に全額免除を申請する必要があります。

 

81万円益出しして、5万8千円の節税でしたが、これなら

33万の益出しにとどめて、6万6千円節税して、国保の7割軽減を獲得する方が得でしたね。

 

結論としては、リタイヤ者は、特定口座(源泉徴収あり)にして、譲渡益+利子・配当が33万以内の場合にのみ確定申告をすると、お得、と考えられます。

 

↓↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ