相談内容:
妻が独身時代の預金300万円を元手に結婚後株を買って500万になった。
二人は共働きで家計は折折半
離婚時にどう折半するか?
説1:増えた200万を折半する必要がある。
説2:結婚したときに共有財産なので500万を折半する。
解答:
法律的には結婚前からあった財産は特有財産といって財産分与の対象にはなりません。なので案2は却下。一方増えた200万は結婚後に増えた財産なので、財産分与の対象になります。通常の財産分与は折半です。しかしこのケースでは元本が妻のものであり、増えたもの妻の才覚によるものなので、貢献度から考えて200万のほとんどは妻のものになるそうです。
私は100%妻のものになるのかと思っていましたので、ちょっと驚いています。
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