厚生年金受給者で、年下の妻が居るひとは65歳から年391,000円の加給年金がもらえる可能性があります。もらえる期間は厚生年金の受給開始から妻が65歳になるまでの間です。結構大きいですよ。
ただ、厚生年金の受給年齢を繰り下げるとその間加給年金はもらえません。
そこでお勧めなのが、国民年金のみ繰り下げ受給して、厚生年金は65歳からもらうことです。国民年金と厚生年金は一方だけを繰り下げることができるのです。加給年金は厚生年金にくっ付いているものなので、厚生年金を65歳から受給することで加給年金はフルに受給できます。
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