MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

プロブロガーは開業届けを出す方が得なのか?

 結論から言えば開業届け/青色申告届けを出した方が得だとおもいます。

 ブログの収入は開業しないと雑所得になり基礎控除しか受けられません。一方開業すると青色申告特別控除(10万円または65万円)が受けられるので得です。

 開業届けの作成はfreeeなどの無料サービスを使って簡単にできます。PDFで開業届けと青色申告届けが作成されるのでそれを印刷して税務署に送ればよいです。

 青色申告特別控除は複式簿記で記帳しBS/PLを提出すれば65万円受けられます。ブログ収入が43万円を超える場合には、手間はかかりますがBS/PLを作って65万円の控除を受けた方が得かもしれません。「かもしれません」と曖昧にしているのは、複式簿記で記帳しBS/PLを作成して提出するには会計クラウドサービスの利用料が掛かる可能性があるからです。freeeだと月額980円かかります。

 複式簿記をやらない場合は、青色申告特別控除は10万円しか受けられません。しかし10万円は受けられるので、ブログ収入が43万円以内なら10万円だけでも青色申告特別を利用するのが得です。

 まとめると

  • 開業しないと所得は雑所得となり青色申告特別控除は受けられない。
  • 開業すると所得は事業所得となり、青色申告特別控除が10万円受けられるので得。ブログ収入が10万ぐらいでBS/PLを作るのがめんどうならこれでいいとおもいます。
  • 開業して複式簿記で記帳しBS/PLを提出すると65万円の青色申告特別控除で受けられるので、ブログの収入が43万円以上の場合は得かもしれません。

 

※付録

  1.  青色申告特別控除については以下が詳しいです。
    【確定申告書等作成コーナー】-青色申告特別控除とは
  2.  ブロガーの経費の計算例は以下のサイトが参考になります。サーバー費用やブログ利用料は「通信費」に計上するとよさそうです。
    ブロガーの経費は何?確定申告で得する人が知っていること【徹底解説】|Yorie
  3.  複式簿記の基礎知識は以下のサイト
    エクセルで青色申告をしよう(4) 複式簿記の考え方を身につける | お金&法律.com
  4. Excelで仕訳帳を作成するフリーソフト

    エクセル簿記の詳細情報 : Vector ソフトを探す!

 

 BS/PLはe-Taxの確定申告書作成コーナーで作成できるみたいですね。ということは、Excelで仕訳帳を作り複式簿記に基づいて売上や経費が発生するごとに記帳していくことから始めると良さそうです。仕訳帳を作ればそこから総勘定元帳→試算表→BS/PLを作成すればよいことがわかります。

 

※追記 2019/8/23

開業届けを出すと、失業給付が受けられない可能性があるので、注意が必要です。

↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。

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