MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

配当控除について調べました。

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 配当控除とは国内の株式の配当金の税率が控除されて減税になる制度です。確定申告で総合課税を選択すると、195万円以下なら実質の税率が0になるという制度です。

 

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 対象は国内株の配当金および国内株の投信の分配金みたいです。外国株の配当や債券利金には適用されないそうです。私の場合TOPIX連動型ETF1306を保有しているので、この分配金が配当控除の対象になりうると思っています。

 

 もし配当・分配金の額が基礎控除の範囲内のであれば、配当控除を使わなくても分離課税で確定申告することで、無税になります。

 一方基礎控除を超える場合は、たとえ配当・分配金が無税になっても国保の保険料が16.2%ぐらいの税率でかかってくるので、源泉徴収された方が得ではないかと推察します。

 ただし、国保の保険料を上げない方法があり、それが住民税の申告不要制度です。特定口座源泉徴収ありの口座の配当・分配金であれば、住民税だけ源泉徴収にして所得税を総合課税にすることができるようです。

 この制度を使えば、195万以内なら所得税を実質非課税にして、かつ国保の保険料も上がらずに済みます。

 

 ちなみの私は配当・分配金が基礎控除の範囲に収まっているので、総合課税で確定申告したことはないし配当控除も使ったことがありません。なので厳密に計算したことはありません。

 不勉強でわからないこともあります。たとえば、1つの特定口座に株式譲渡益と債券の利金と配当・分配金所得がある場合、配当・分配金のみ総合課税にして残りを源泉徴収にできるのか?などがよくわかっておりません。

 

 住民税申告不要制度を使うかどうかの分岐点は大体配当収入が55万円ぐらいのところにあるようです。約55万未満なら普通の配当控除して住民税も国保も払っても良いですが、55万円以上なら、住民税申告不要制度を使った方が得みたいです。

 国保と住民税を含めて各自でエクセルで計算してみるとよいです。

 

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