MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

ブロガーは雑所得内の損益通算で節税

 雑所得内の損益通算ができるそうですね。

 https://okane-answer.jp/articles/099a46bcd6bc9befa305216f9dae4cb5

  開業届けを出さずにブログの所得を事業所得ではなく雑所得として扱う場合について考えてみます。

hiroshitree.hatenablog.com

 

 賃貸住宅に住むブロガーが家賃を経費にした場合、よっぽどじゃないと赤字になります。開業しないとマイナスの雑所得になります。雑所得は給与所得や配当所得など他の所得とは損益通算できませんが、同じ雑所得内なら損益通算ができます。

 たとえば、個人向け国債を買って、キャッシュバックをもらう場合はそれは雑所得になります。貸株料も雑所得です。仮想通貨の利益も雑所得です。これらの雑所得をブログ運営のマイナスの雑所得と損益通算して雑所得を0申告することができるようです。

 これはお得なので、ブロガーの人は、家賃、電気代、パソコン代、サーバー代などを経費として赤字経営すると良いですよ。そのためには複式簿記で仕訳帳をつける必要があります。仕訳帳をExcelで作る場合にはExcelBというフリーソフトが便利です。

 

※付録

年金受給者の確定申告 

また、最近では年金受給者の起業家も少なくありませんが、事業所得が赤字の場合損益通算することができます。公的年金等の支払を受けるときは、原則収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されているため、損益通算により還付税が発生する可能性もあります。

 事業所得の赤字は公的年金所得と損益通算できるそうなので、年金生活者はブロガーとして開業して赤字を垂れ流した方が得な気がします。

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