SBI証券の米国貸株サービスについて調べています。
貸株をしていても配当金を受け取れるが、受け取れない場合には、配当金相当額の受け取りになり雑所得になるそうですが、どんな場合に配当金相当額になるのかわからなかったので質問しました。そしたら以下のような回答が返ってきました。
「米国貸株サービス(Kastock)により貸出されている状態で配当金の支払いが行われた場合、配当金相当額をお受取りいただくことになります。」
また開始株の申し込みや解約は毎月25日12:00に行われますので、国内の貸株のように、権利日だけ返却してもらうようなオペレーションはできそうにありません。
配当相当額を受け取る場合は、外国課税の分だけ引かれた金額が振り込まれるそうです。雑所得扱いですが、おそらく所得控除の範囲内であれば、確定申告で無税にできるのではないかなと推察します。
仮に雑所得として課税される場合でも192万以下の税率は5%になります。所得控除内なら非課税だと思いますが、万一課税される場合も計算しておきます。
100万円ETFを持っているとして、1.5%の配当があったとします。配当は1万5千円です。5%の税金がかかるとして、750円です。0.01%の貸株料がもらえるとしたら100円もらえますので、貸株料より払う税金の方が大きいことになりますね。
QQQ,VOO,VTI,VTの貸株料は全て0.01%で、私の保有のETFをすべて貸株に出したとすると、年間で1,271円の儲けになります。配当相当額と貸株料を雑所得として確定申告する手間と1,271円のどっちが大きいか考えて決めようと思います。
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